居住用空き家不動産を相続された皆様
不動産の相続は預金などとは違い、相続発生後には固定資産税・維持管理費等の経費が発生します。
相続された居住用空き家不動産は、早期の売却がお勧めです。
相続開始後3年を経過する日を含む年の12月31日までに売却されますと、譲渡益から3,000万円を控除することができます。
また、3年10か月以内の売却では支払った相続税を取得費に含めることができます。
詳しくは下記フリーダイヤルでご相談ください。
フリーダイヤル 0120-55-1513
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