空家を相続されたお客様へ

ブログ画像1

居住されていた方が亡くなり、空き家になった戸建て住宅を相続されたお客様。

2016年4月から相続された方がその住宅を売却された時の課税対象譲渡益に3000万円の特別控除が適用されるようになりました。

これに加え、2019年4月から亡くなられた方が介護施設に入居されていた場合も特例の対象となります。

通常相続された家を3000万円以上で売却され、3000万円の譲渡益があった場合5年以上の長期保有で約20%、600万円の税金がかかります。

特例が適用されると税金はかかりません。

昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅が対象です。

詳しくはお電話でご相談下さい。

フリーダイヤル 0120-55-1513

 

 

 

女性

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせて頂きます!

見るだけ聞くだけOK

電話で問合せ

通話料無料

0120-55-1513

定休日:日曜日
営業時間:9:00~18:00

ページトップ